会員規則

第1章 総則

  • 第1条(名称)本会はネクスト人材サービス研究会と称する。

  • 第2条(目的)本会は会員の情報センターとして、人材サービスに関連するあらゆる情報や企業経営上の諸課題を共に研究することにより会員の振興に貢献し、人材サービスの適正な発展や健全な労働市場を構築することを目的とする。

  • 第3条(事業)本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

    • (1)企業経営上の諸問題の研究並びに支援

    • (2)前号に関する資料並びに図書の収集と発行

    • (3)企業経営に関する講演会並びに研究会

    • (4)会員の親睦を図るために必要な諸行事の運営

    • (5)その他上記に付帯する事業

第2章 会員

  • 第4条(会員)本会は原則として第2条に賛同する法人を会員としてこれを組織する。

  • 第5条(入会資格)本会に入会しようとする者は、既入会員に不利益を与えない者であり、適正な人材ビジネス運営(コンプライアンス)を行う意志のあるものでなければならない。

  • 第6条(入会手続)入会希望者は、本サイトの申込みフォームより、その意思を伝え、会費を支払うことで入会となる

  • 条(会員特典)会員は次の特典を受けることができる。

    • (1)開催されるオンライン例会への参加

    • (2)年に12回発行されるレポートの受領

2.本条第1項各号規定の会員特典は本会入会中に限り受けることができる。また、オンライン例会に関しては1社辺り2名通常会費で参加ができるものとする。

  • 条(地位の更新)規定の退会手続きを行わない場合、期間満了の翌日から起算して更に一年間同一条件をもって会員としての地位は更新されるものとし、以後も同様とする。尚、会員は次年度の会費についても同様の内容及び方法により支払うものとする。

  • 条(禁止行為)会員は、本会において以下の行為をしてはならない。また、当社又は本会は会員が本会において、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、損害賠償請求その他適当な措置を講じることができる。

    • (1)公序良俗に反する行為

    • (2)他の会員、または第三者の著作権等の権利を侵害する行為

    • (3)他の会員、または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為

    • (4)他の会員、または第三者を誹謗中傷する等第三者に不利益を与えるような行為

    • (5)本会の運営を妨げるような行為

    • (6)本会の信用を毀損するような行為

    • (7)前各号に規定する他、法律又は本会則に違反する行為

  • 10条(退会)退会希望者は、退会の旨を書面により本会に提出することとし、当社又は本会が当該書面を確認した月の翌々一日退会日とする。但し既に納付された会費は原則として返金しないものとする。また、退会の受理をもって当WEBサイトの会員一覧より削除するものとし、すべてのサービスは終了となるものとする。

  • 11条(会員資格の消滅)会員資格は次の事由により消滅する。

    • (1)会員からの退会の通知を当社又は本会が確認した場合

    • (2)入会申込に際し申込用紙に虚偽の事項を記載した場合

    • (3)会員として著しく本会の名誉を傷つけ、又は本会則に違反するとして当社又は本会から除名処分を受けた場合

    • (4)会員が、法令違反または公序良俗に反する団体もしくはその関係先及び著しく信用に欠ける者と判明されたときまたは判明される恐れがあると当社又は本会が判断した場合

第3章 会員

  • 第1条(入会費)当社は、規定の入会申請書の確認後に以下に定める研究会入会金及び年会費の請求書を送付し入会希望者は所定の口座に振り込むものとする。
    会費:7,980円(税別)

  • 第1条(例会追加参加費用) 当社は、年に12回開催される研究会例会に1名以上で参加した場合は以下に定める例会追加参加費用の請求書を送付し、当該会員は所定の口座に振り込むものとする。
    オンライン例会追加参加費用:
    3名目以降追加1名につき,000円(税抜)

  • 第1条(会費金額等の変更) 当社又は本会が必要と認めた時、会費金額等の変更を行うことができる。但し、納付済みの会費は変更することは無いものとする。

  • 第1条(税率の変更) 会員は、本会の会員としての地位継続中に租税関連法令の改正により消費税等の税率が変更した場合には、会費等に係る消費税額も自動的に変更されることに合意する。

第4章 準拠法および管轄

  • 第1条(準拠法) 本会則は、日本法を準拠法とする。

  • 17条(協議) 本会則又は本会の会員サービスに関連して本会と会員との間で問題が生じた場合は、本会と会員とで誠意を持って協議するものとする。

第5章 雑則

  • 18条(会員の義務) 本会の会員は、本会則を守る義務がある。

  • 19条(会則の変更) 当社又は本会が必要と認めた時、本会則の変更を行うことができる。この場合本会は速やかに会員に通知するものとする。

  • 20条(発効) 本会則は令和3日より発行する。